妊産婦健康診査支援事業
事業の目的:妊産婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)
第13条の規定による妊産婦健康診査に必要な経費を助成することにより、安心して妊娠、出産及び育児がで
きることを目的とする。
事業内容:
A:北海道が津別町の代理人として協定を締結している医療機関及び助産所での健康診査(北海道が定める健康診査実施要綱の規定を準用)に要する費用(北海道が定める健康診査実施要綱に定める額)を助成する。
B:国内の他の医療機関等及び助産所での健康診査(北海道が定める健康診査実施要綱の規定を準用)に要する費用(北海道が定める健康診査実施要綱に定める額)を助成する。
対象要件:
居住地:津別町内
対象者:母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の規定による母子健康手帳の交付を受けた者
条 件:
【左記A】受診の際、当該医療機関に受診票を提出
【左記B】受診の際、対象者が費用を一時的に負担し、受診の日から1年以内に、役場担当窓口へ申請書(添付書類を含む)を提出する
担当課(正式名称):保健福祉課 健康推進係
電話番号(代表電話):0152-77-8380
問い合わせ可能時間:8:30~12:00、13:00~17:15(平日のみ)
妊産婦通院交通費助成事業
事業の目的:妊娠及び出産期において、町外の医療機関を利用する妊産婦に対し、妊産婦健康診査及び出産
に係る通院交通費を助成することにより、妊産婦及びその家族の経済的負担の軽減を図り、安心して出産で
きる環境づくりを推進する。
事業内容:
下記に係る通院の回数に、片道につき715円を乗じた額を助成する。
A:妊産婦健康診査のための産科医療機関への通院
※回数は、産前14回、産後2回を限度とする
B:出産のための産科医療機関への通院
※回数は1回を限度とする
対象要件:
居住地:津別町内(妊産婦である期間において、住所を有していること)
対象者:母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の規定による母子健康手帳の交付を受けた者
条 件:妊娠の終了若しくは出産後又は転出後の2か月以内に、役場担当窓口へ申請書(添付書類:①母子
健康手帳の通院記録の写し、②母子健康手帳の出生届出済照明の写しを含む)を提出する
担当課(正式名称):保健福祉課 健康推進係
電話番号(直通):0152-77-8380
問い合わせ可能時間:8:30~12:00、13:00~17:15(平日のみ)
新生児誕生祝品支給事業
事業の目的:当町の年々減少傾向にある出生数の状況にあって、新生児が誕生した家庭に対し祝意を表する
とともに、新生児の健やかな成長を祈念し祝品を支給する。
事業内容:当町の住民基本台帳に記録されている者で、新生児を出産した者に対し祝品を支給する。 祝品に
ついては、町内の木材加工場、縫製工場においてそれぞれ生産された化粧箱、新生児服とする。
対象要件:
居住地:津別町内
対象者:新生児を出産した者
条 件:誕生した新生児について津別町の住民基本台帳に記録した日から1か月以内
担当課(正式名称):保健福祉課 福祉係
電話番号(代表電話):0152-77-8381
問い合わせ可能時間:8:30~12:00、13:00~17:15(平日のみ)
特定不妊治療費助成事業
事業の目的:
国内における不妊治療のうち、体外受精及び顕微受精を受けた者に対し、不妊治療費助成金を交付することにより経済的負担の軽減を図り、町民が安心して子どもを生み育てることができる環境づくり
を推進する。
事業内容:
特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療(北海道特定不妊治療費助成事業実施要綱第5に規定する治療)に要した費用から北海道が助成する額を差し引いた額に対し150,000円を限度として助成する。ただし、治療方法が北海道特定不妊治療費助成事業実施要綱第5に規定する治療のC又はFの場合は75,000円を限度とする。通算助成回数は、北海道特定不妊治療費助成事業実施要綱に規定する回数とする。
対象要件:
居住地:津別町内(北海道特定不妊治療費助成事業実施要綱に基づく助成の決定時において、住所を有していること)
対象者:北海道特定不妊治療費助成事業実施要綱に基づく助成を受けた者
条 件:北海道特定不妊治療費助成事業実施要綱に基づく助成の決定を受けた日の属する年度内に、役場担当窓口へ申請書
(添付書類:①北海道知事が特定不妊治療費助成助成事業で助成が決定した指令書の写し、
②北海道知事に申請する際に添付する特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写しを含む)を提出する
担当課(正式名称):保健福祉課 健康推進係
電話番号(代表電話):0152-77-8380
問い合わせ可能時間:8:30~12:00、13:00~17:15(平日のみ)
産後ケア事業
事業の目的:産じょく期において身体的回復や心理的安定を促す支援を必要とする母子に対して、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な事業を実施することにより、産後も安心して子育てができる支援体制を確保する。
事業内容:以下の事業について、利用者は、1回の利用につき1,200円を利用者負担金として、事業者へ直接支払うものとする。
A:母親の身体的ケア及び心理的ケア
B:母親の保健指導及び栄養指導
C:適切な授乳が実施できるためのケア
D:育児の手技についての具体的な指導及び相談
対象要件:
居住地:津別町内対象者:産後4か月以内の産婦のうち、以下のいずれかに該当する者ただし、医療行為を必要とする者を除く
A:出産後の心身の状態において、支援が必要な者
B:育児について、保健指導が必要な者
C:家族等からの十分な育児支援が受けられない者
D:その他特に支援が必要と認められる者
条 件:役場担当窓口へ申請書を提出する、利用回数は3回を上限とする
担当課(正式名称):保健福祉課 健康推進係
電話番号(直通):0152-77-8380
問い合わせ可能時間:8:30~12:00、13:00~17:15(平日のみ)