特定不妊治療費助成事業
事業の目的:少子化対策の一つとして体外受精及び顕微授精を受けている夫婦に対し、その治療費の一部を助成することにより経済的負担の軽減を図ること。
事業内容:特定不妊治療に要した医療費の自己負担額(北海道特定不妊治療費助成事業により受けることが可能な金額を控除した額)に対して、採卵を伴う治療は1回につき75,000円まで、以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合、又は、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合(卵胞が発育しないなどにより卵子採取以前に中止した場合を除く)は37,500円まで助成する。初回の治療に対する助成額は、150,000円までとする。ただし、以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合、若しくは採卵したが卵を得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止となった場合は除く。男性の不妊治療に対しては、75,000円までとする。また、男性の不妊治療に対しても、初回は150,000円までとする。
対象要件:
居住地:留萌市内
対象者:法律上の婚姻をしている夫婦で、特定不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦
要 件:北海道特定不妊治療費助成事業により助成を受けること。ただし、同一の治療に対して、他の市町村から同様の給付を受けたもの又は受ける見込みのある者は対象から除く。
担当課(正式名称):保健医療課
電話番号(代表電話):0164-49-2558
問い合わせ可能時間:8:50~17:20(平日のみ)