小・中学校就学援助事業
事業の目的:経済的な理由によって就学困難と認められる児童及び生徒の保護者に対して必要な援助を行う。
事業内容:対象経費(学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費等)を支給
対象要件:
要保護者:生活保護法に規定する者
準要保護者:要保護者に準ずる程度に困窮している者
その他:失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者、その他経済的に困窮しており、就学に支障があると認められる者
担当課(正式名称):教育委員会事務局
電話番号(代表電話):01635-2-3131
問い合わせ可能時間:8:30~17:15