安平町

安平町(妊娠・出産)

出生祝金事業

事業の目的:住民が将来にわたり継続して当町に生活基盤を置くことを促進し、町の人口増加を期待し活性化させること。

事業内容:安心して子育てできるよう町内で使用できるポイント等給付

対象要件:出生祝金の支給の対象は、出生した子(以下「出生児」という。)を出産した者又はその配偶者(以下「保護者」という。)が町民である場合であって、当該出生児に係る出生届を町民として届け出した当該保護者とする。

担当課(正式名称):政策推進課

電話番号(代表電話):0145-22-2511

問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)

特定不妊治療費助成事業

事業の目的:子どもができずに不妊治療を行っている夫婦に係る医療保険が適用されず治療費が高額になる体外受精又は顕微授精について、その治療の一部を助成すること。により、経済的・精神的負担を軽減し、不妊治療を受ける機会を増やすこと

事業内容

:道事業の上乗せ給付+不育症も対象

対象要件

:(対象となる治療等)

特定不妊治療(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合(卵胞が発達しない等により卵子採取以前に中断した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合を除く。)を含む。)とし、1回の治療は採卵準備のための投薬開始から体外受精又は顕微鏡受精1回に至る治療の過程をいう。ただし、次に掲げる治療法は、助成の対象から除くものとする。

(1) 夫婦以外の第三者から精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(対象者等)

特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断され、実際に特定不妊治療を受けた者のうち、次のすべての要件に該当するもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) 安平町に居住し、住民基本台帳法に規定する住民基本台帳に記録されている者で、初めて受ける治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。

(2) 法律上の婚姻をしていること。

(3) 北海道知事が指定する医療機関において治療を受けた者。ただし、やむを得ない事情等で、道外の医療機関において特定不妊治療を行った場合については、次のとおりとする。

ア 道外の都府県等において、北海道と同様の事業を実施し、指定医療機関を定めている場合にあっては、その指定医療機関を北海道知事が定めた指定医療機関とみなす。

イ 道外の都府県等において、北海道と同様の事業を実施しておらず、指定医療機関がない場合にあっては、日本産科婦人科学会の会告等の定める要件を満たし、学会の諸登録施設であれば、北海道知事が定めた指定医療機関とみなす。

担当課(正式名称):健康福祉課

電話番号(代表電話):0145-29-7071

問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)

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