遠軽町

遠軽町(妊娠・出産)

母子保健推進員事業

事業の目的:主に子育て経験のある母子推進員が、各種健診や事業などを通じて子育ての支援を行う

事業内容:おかわりありませんかコール、生後2カ月の保護者に電話での育児支援

対象要件:対象者:妊娠中、授乳中の方

条 件:遠軽町に住民票のある方

担当課(正式名称):保健福祉課

電話番号(代表電話):0158-42-4811

問い合わせ可能時間:8:45~17:30(平日のみ)

げんきひろば

事業の目的:就学前の親子が屋内でのびのびと過ごすことができるスペースを確保することで、遊びの場の提供を行う

事業内容:就学前の親子がのびのびと遊ぶことができるスペースを開放し、保育士による遊びの提供や相談

対象要件:対象者:概ね就学前の親子 里帰りなど町内に在住者の受け入れあり

担当課(正式名称):保健福祉課

電話番号(代表電話):0158-42-4811

問い合わせ可能時間:8:45~17:30(平日のみ)

赤ちゃんひろば

事業の目的:乳児を持つ親子が過ごせる場の提供を行うことで、親子の交流を促進し孤立を防ぐ

事業内容:乳児を持つ親子がのびのびと過ごすことができるスペースを開放

対象要件:対象者:概ね1歳未満の乳児とその保護者 里帰りなど町内に在住者の受け入れあり

担当課(正式名称):保健福祉課

電話番号(代表電話):0158-42-4811

問い合わせ可能時間:8:45~17:30(平日のみ)

すこやか親子相談

事業の目的:親子の交流の場の提供と、保健師栄養士助産師による相談や発達の確認の場の提供により、育児不安等を軽減する

事業内容:就学前の子を持つ親子を対象に、保健師栄養士助産師による相談や身体計測、妊産婦の相談も実施している

対象要件:対象者:就学前の子とその保護者 里帰りなど町内に在住者の受け入れあり

担当課(正式名称):保健福祉課

電話番号(代表電話):0158-42-4811

問い合わせ可能時間:8:45~17:30(平日のみ)

乳幼児等医療費助成事業

事業の目的:乳幼児等に対し医療費の一部を助成し、乳幼児等の保健の向上に資するとともに、健康の保持増進を図る。

事業内容:3歳未満及び住民税非課税世帯は窓口負担なし。3歳以上住民税課税世帯は自己負担1割(1か月の限度額は入院57,600円、通院18,000円)。小・中学生入院に係る助成は、町単独事業。初診時一部負担金

(医科580円、歯科510円)についても助成。

対象要件:15歳の誕生日の属する年度末までの児童(小学生、中学生は入院のみ)。

担当課(正式名称):住民生活課

電話番号(代表電話):0158-42-4811

問い合わせ可能時間:8:45~17:30(平日のみ)

学童保育事業

事業の目的:生田原、丸瀬布及び白滝地域の保護者が就労等により日中不在のため留守家庭となる児童に対し、放

課後及び長期休業日(春・夏・冬休み等)において必要な保育と生活指導を行うことにより、放課後児童の健全な

育成を図ること。

事業内容:地域の公共施設で保育と生活指導を行う放課後児童健全育成事業(児童クラブ)を実施。

実施時間:月~金曜日(放課後~17時30分) 土曜日、夏休み等(8時30分~17時30分)

※ 丸瀬布児童クラブは、18時00分まで

対象要件:事業の対象者(以下「放課後児童」という。)は、町内の小学校に在籍する児童で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 昼間、保護者が就労、疾病等で保護が受けられない家庭の児童

(2) その他町長が前号に類すると認めた家庭の児童

担当課(正式名称):子育て支援課

電話番号(代表電話):0158-42-4811

問い合わせ可能時間:8:45~17:30(平日のみ)

養育支援訪問事業

事業の目的:育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して不安や孤立感等を抱

える家庭や様々な原因で養育支援が必要となっている家庭に対して、ホームヘルパー等による育児・家事の援助ま

たは保健師等が訪問し、具体的な養育に関する指導助言等を実施することにより、個々の家庭が抱える養育上の諸

問題の解決・軽減を図る

事業内容:事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 専門的相談支援 育児不安にある者や精神的に不安定な状態にあり、特に支援が必要な状況に陥っている者に

支援内容・支援方針を検討し、当該専門的支援を担う機関・部署のサービスにつなぎ、児童福祉や母子保健等複数

の観点から支援を行う。

(2) 家事・育児援助 育児不安にある者や精神的に不安定な状態にあり、特に支援が必要な状況に陥っている者に

短期集中的に家事・育児等の日常生活支援を行う。

対象要件:事業の対象は、遠軽町の住民基本台帳に記録され、かつ、訪問による養育支援が必要であると認められ

る家庭のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によっ

て、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(3)食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支

援が必要と認められる家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(5) その他町長が特に必要と認めた家庭

担当課(正式名称):子育て支援課

電話番号(代表電話):0158-42-4811

問い合わせ可能時間:8:45~17:30(平日のみ)

児童手当支給事業

事業の目的:児童手当の支給により、児童を養育する家庭等における生活の安定に寄与し、次代を担う児童の健や

かな成長に資する。

事業内容:<支給月額>3歳未満一律15千円、小学校終了前の第1・2子10千円、第3子以降15千円、施設入所者等10

千円、中学校終了前一律10千円。所得制限以上の者には5千円を支給。支給月は6月、10月、2月で前月分までを支

給する。

対象要件:中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

担当課(正式名称):子育て支援課

電話番号(代表電話):0158-42-4811

問い合わせ可能時間:8:45~17:30(平日のみ)

ひとり親家庭児童生徒入学費助成事業

事業の目的:ひとり親家庭の児童生徒が学校に入学する際、入学準備のために要する費用の負担軽減をすることに

より、その生活の向上に資するとともに、福祉の増進を図る。

事業内容:<援助費の額>小学校 15千円、中学校 23千円、高等学校 30千円

対象要件:<対象>前年度分の町民税非課税世帯で母子及び父子家庭(生活保護世帯を除く)

担当課(正式名称):子育て支援課

電話番号(代表電話):0158-42-4811

問い合わせ可能時間:8:45~17:30(平日のみ)

ひとり親家庭医療費助成事業

事業の目的:ひとり親家庭の児童生徒が学校に入学する際、入学準備のために要する費用の負担軽減をすることに

より、その生活の向上に資するとともに、福祉の増進を図る。

事業内容:3歳未満及び住民税非課税世帯は窓口負担なし。3歳以上住民税課税世帯は自己負担1割

(1か月の限度額は入院57,600円、通院18,000円)。親の通院助成は町単独事業。

初診時一部負担金(医科580円、歯科510円)についても助成。

対象要件:ひとり親家庭の児童と親、親のいない児童。

(児童の18歳の誕生日の属する年度末までが対象。学生、扶養者については20歳の誕生月の月末まで)。

担当課(正式名称):住民生活課

電話番号(代表電話):0158-42-4811

問い合わせ可能時間:8:45~17:30(平日のみ)

多子世帯の保育料軽減支援事業補助金

事業の目的:保育所等を利用する第2子以降の3歳未満児の保育料を無償化することにより、子育て世帯の経済的

負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進すること

事業内容:対象児童の保育料を無料にする

対象要件:「対象児童」とは、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。

ア 保育所等を利用する保育認定子どもであること。

イ 各年度の初日の前日における満年齢が0歳から2歳までの者であること(年度の途中で満3歳に達する者で、

満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを含む。)。

ウ 特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第14条の

2第1項に規定する者をいう。)のうち、最年長者から順に数えて2人目以降の者であると市町村が認めるものであること。

エ 市町村民税所得割合算額(施行令第4条第2項第2号等に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が

169,000円未満の世帯に属する者であること。

担当課(正式名称):子育て支援課

電話番号(代表電話):0158-42-4811

問い合わせ可能時間:8:45~17:30(平日のみ)

奨学資金貸付事業

事業の目的:奨学資金の貸付けを行うことにより、高校生等が平等に教育を受ける機会を得ることができ、次世代

を担う人づくりにつなげることを目的とする。

事業内容:奨学審査委員の報酬、償還納付書の作成に係る経費

対象要件:奨学資金の貸付けを受けようとする者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校で高等学

校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)以上の学校に在学する者又は同法第125条第3項に

定める専修学校に在学する者で、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 本町に住所を有する者の子弟等である者

(2) 身体健康、学業優秀及び性行善良である者

(3) 学資の支弁が困難な者

担当課(正式名称):教育委員会

電話番号(代表電話):0158-42-4811

問い合わせ可能時間:8:45~17:30(平日のみ)

要保護・準要保護児童援助事業

事業の目的:教育基本法第4条第3項及び学校教育法第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学することが困

難と認められる児童に対し就学の援助を行い、小学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

事業内容:就学援助費の給与対象経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費 児童生徒の所持に係る物品で、各教材及び特別活動の学習に必要とする学用品(実験及び実習教材

を含む。)又はその購入費

(2) 通学用品費 児童生徒(第1学年の者を除く。)が通学のために通常必要とする通学用品(通学用靴、上履き、雨

靴、雨傘、帽子等)又はその購入費

(3) 校外活動費 児童生徒が学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要とする交通費及び

見学料

(4) 通学費 児童生徒が最も経済的な通常の経路方法により、片道の通学距離が児童にあっては4キロメートル以

上、生徒にあっては6キロメートル以上(特別支援学級の児童生徒にあっては、通学距離を問わない。)の者が通学す

る場合に要する交通費

(5) 修学旅行費 児童生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通じて、それぞれ1回に限る。)に参加するため直接必要

な交通費、宿泊費、見学料、記念写真代、医薬品代旅行傷害保険料等の額

(6) 体育実技用具費 児童生徒が小学校又は中学校の体育(保健体育)の授業の実施に必要な体育実技用具(スキーに

あっては、スキー板、スキー靴、ストック及び金具をいう。)又は購入費

(7) 新入学児童生徒学用品費 新入学児童生徒(年度当初に給与対象者と認定された者及び入学予定者のうち給与

対象者と認定された者の児童生徒に限る。)が通常必要とする学用品及び通学用品(ランドセル、カバン、通学用

服、通学用靴、上履き、雨靴、雨傘、帽子等)又は購入費

(8) クラブ活動費 小学校又は中学校のクラブ活動の実施に必要な用具等で、当該活動を行う児童又は生徒全員が

個々に用意することとされているものについて、当該用具又はその購入費及び当該活動を行う児童又は生徒全員が

一律に負担すべきこととなる経費

(9) 生徒会費 小学校又は中学校の生徒会費(児童会費、学級費、クラス会費含む。)として一律に負担すべきこと

となる経費

(10) PTA会費 小学校又は中学校において、学校、学級、地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律

に負担すべきこととなる経費

(11) 医療費 児童生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病にかかり学校におい

て治療の指示を受け、その疾病治療に要する費用。ただし、各種健康保険に加入している場合は、被扶養者として

各種健康保険の給付を受けられる額を控除した額

(12) 学校給食費 児童生徒が遠軽町学校給食センターにおいて徴収される学校給食費の実費

(13) 卒業アルバム代等 小学校又は中学校を卒業する児童又は生徒に対して、通常製作する卒業アルバム及び卒

業記念写真又はそれらの購入費

(14) オンライン学習通信費 ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するも

の又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費

(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

対象要件:就学援助費給与対象者は、学校教育法第16条の規定による小中学校に在籍する児童生徒並びに小中学校

への翌年度入学予定者(以下「入学予定者」という。)の保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとす

る。

(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護(学用品費、通学用品費、校外活動

費、通学費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費及び学校給食費等の

給与については、同法第13条によりその児童生徒に係る教育扶助が行われている場合の保護者を除く。)

(2) 準要保護者ア 生活保護法第6条第2項に規定する要保護に準ずる程度に困窮している者で、前年度又は当該年

度において、次のいずれかの措置を受けたもの

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく町民税の非課税

(ウ) 地方税法第323条の規定に基づく町民税の減免

(エ) 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免

(オ) 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免

(カ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免

(キ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険税の減免又は徴収の猶予

(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給

(ケ) 生活福祉資金貸付制度要綱(平成21年厚生労働省発社援0728第9号)による貸付

イ ア以外の者で、次のいずれかに該当するもの

(ア) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(イ) 保護者の職業が不安定で、学級費、PTA会費等の学校徴収金の納付状態が悪い者若しくは減免を受けている

又は学用品、通学用品等に不自由している者等で生活状態が極めて悪いと認められる者のうち、①に定める額が②

に定める額以下である世帯の保護者で、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者

① 世帯全員の前年の所得額(総収入から必要経費を控除した額)。ただし、給与所得等の場合は、所得税法(昭和40

年法律第33号)別表第5を準用したときの給与所得控除後の給与等の金額とし、それぞれ12分の1を乗じて得た額

② 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下「生活保護基準」という。)に従い世帯構成の

状況に応じて前年の12月末日現在で算出した基準生活費の額(第1類・第2類及び期末一時扶助額、ただし、第2類中

「地区別冬季加算額」については12分の512分の7、「期末一時扶助額」については12分の1をそれぞれ乗じて得た

額)、教育扶助の額(基準額、学級費及び学校給食費の額の合計額、ただし、学校給食費については12分の1を乗じて

得た額)及び住宅扶助の額の基準額との合計額

(ウ) その他、当該年度において、会社の倒産、事業の閉鎖又は家庭事情の変動等により、所得が著しく減少した

とき若しくは家庭内の病気等により、家庭支出が著しく増加したとき等で教育委員会が給与する必要があると認め

た者

担当課(正式名称):教育委員会

電話番号(代表電話):0158-42-4811

問い合わせ可能時間:8:45~17:30(平日のみ)

遠軽町子育て支援短期利用事業

事業の目的:保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合及び

経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行う

ことができる施設(以下「実施施設」という。)において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童

及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

事業内容:保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは、精神上又は環境上の理由により、家庭における中学生以

下の子どもの養育をすることが一時的に困難となった場合に、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条

の4に規定する施設)において一時的な養育又は保護を行うものとする

対象要件:町内に住所を有する児童で、次のいずれかに該当する場合であって、町長が認める者とする。

(1) 保護者が疾病に罹患した理由の場合

(2) 保護者が育児疲れ、育児不安などの身体上又は精神上の理由の場合

(3) 保護者が出産、看護、事故、災害、失踪などの家庭養育上の理由の場合

(4) 保護者が冠婚葬祭、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加などの社会的な理由の場合

担当課(正式名称):子育て支援課

電話番号(代表電話):0158-42-4811

問い合わせ可能時間:8:45~17:30(平日のみ)

遠軽町私立認定こども園等給食費補助金

事業の目的:遠軽町内の私立認定こども園等に在園する子どもの保護者又は扶養義務者の経済的負担を軽減するため
事業内容:給食費の補助金の額は、1人当たり月額2,700円を超えた額とする。ただし、補助金の額は、1人当たり月

額1,800円を限度とする。

対象要件:幼稚園等に在園する子どもと生計を一にする本町に住所を有する者であって、遠軽町特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年遠軽町条例第20号)第13条第4項第3号に規定

する食事の提供を受ける満3歳以上の子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号及び第2

号に規定する満3歳以上の小学校就学前子どもをいう。)の利用保護者等とする。ただし、次の各号のいずれかに該

当するときは、補助対象者から除くものとする。

(1) 当該満3歳以上の児童の利用保護者等に係る市町村民税所得割合算額が57,700円未満(当該利用保護者等が子ど

も・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育

給付認定保護者に該当する場合は、77,101円未満)である場合

(2) 当該満3歳以上の児童が負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。)のう

ち、最年長から数えて3人目以降である場合

(3) 遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(平成21年遠軽町条例第28号)第2条第1号に規定する町税等

の滞納がある場合

担当課(正式名称):子育て支援課

電話番号(代表電話):0158-42-4811

問い合わせ可能時間:8:45~17:30(平日のみ)

遠軽町遠軽高等学校通学者助成事業

事業の目的:北海道遠軽高等学校の生徒の確保及び保護者の経済的負担を軽減するため。

事業内容:

1 助成金の額

(1)通学定期券を購入して通学する生徒 購入額の2分の1以内の額で、月額1万円を限度(千円未満の端数切捨て)

(2)自家用車等の送迎により通学する生徒 月額5,000円

(3)下宿等から通学する生徒 下宿等の費用の2分の1以内の額で、月額3万円を限度(千円未満切り捨て)

2 助成月数

(1)全日制課程及び定時制課程(3年次卒業コース) 1学年及び2学年は12か月分、3学年は11か月分

(4月~翌年2月)

(2)定時制課程(4年次卒業コース) 1学年、2学年及び3学年は12か月分、4学年は11か月分(4月~

翌年2月)

対象要件:

1 遠軽地区以外から通学する生徒の保護者等

2 遠軽地区以外の生徒で町内に借家、間借り等をし、家賃や食費などを支払って遠軽高校に通学する生徒の保護者等

※助成の対象期間は、全日制課程については入学した日から3年以内とし、定時制課程については入学した日から4年以内とする。

※遠軽地区とは、遠軽町、湧別町及び佐呂間町をいう。

担当課(正式名称):企画課

電話番号(代表電話):0158-42-4811

問い合わせ可能時間:8:45~17:30(平日のみ)

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