遠軽町

遠軽町(その他)

軽中度難聴児補聴器購入費助成事業

事業の目的:身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度難聴児に対して、難聴児の日常生活における言語習得、音声・言語機能、意思伝達能力及びコミュニケーション能力等の向上を促進すること。

事業内容:購入費(基準額)の2/3を上限とし助成

対象要件:助成の対象は、助成の申請時において次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 遠軽町の住民基本台帳に記録されている18歳未満の者
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象外である者
(3) 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがない者
(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者
(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及びその他法令に基づく給付により、本事業による助成に相当するものを受けられない者
(6) その他町長が特に認める者

担当課(正式名称):保健福祉課

電話番号(代表電話):0158-42-4811

問い合わせ可能時間:8:45~17:30(平日のみ)

障害者在宅福祉サービス事業

事業の目的:介護予防及び生活支援を必要とする障害者(児)の保健福祉の増進並びに家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

事業内容:事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 居宅生活支援事業 施設(当該事業を行うことができる施設)において、生活指導及び日常生活動作訓練並びに入浴及び給食サービスを行う事業
(2) 家庭奉仕員派遣事業 家庭奉仕員を派遣し、身体介護、家事、相談及び指導を行う事業
(3) 短期保護事業 介護者の理由により、一時的に介護を受けることができない場合に特別養護老人ホームに入所させる事業
(4) 外出支援サービス事業 移送用車両により、居宅生活支援事業及び医療機関その他これに準ずると認められる場所及び施設までの間を送迎する事業
(5) 配食サービス事業 食事を配達することにより、日常生活の負担を軽減する事業
(6) 除雪サービス事業 重度障害者が地域で自立した生活を可能とするため、軽易な日常生活上の援助を行う事業

対象要件:事業の利用対象者は、次のとおりとする。
(1) 居宅生活支援事業、家庭奉仕員派遣事業、短期保護事業、外出支援サービス事業
日常生活において支障がある重度の障害者及び障害児(精神障害者にあっては、精神障害者保健福祉手帳を所持する者又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者とする。)のいる家庭で、本人又はその家族
(2) 配食サービス事業
重度障害単身世帯及び世帯員全員が重度障害者で、自ら食事の調理をすることが困難な者
(3) 除雪サービス事業
身体障害者手帳1級又は2級の所有者がいる世帯で、除雪することが困難であって、家族又は親族若しくは隣人等の援助を得られない者のうち、前年の収入が次に掲げる額以下の者
ア 単身世帯 1,200,000円
イ 単身世帯以外の世帯 1,200,000円に2人目以降1人につき450,000円を加算した額

担当課(正式名称):保健福祉課

電話番号(代表電話):0158-42-4811

問い合わせ可能時間:8:45~17:30(平日のみ)

遠軽町障害者及び障害児相談支援事業

事業の目的:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

事業内容:
(1)福祉サービス等の情報提供
(2)各種施設施策に関する助言、指導等
(3)日常生活全般の相談援助(健康、衣食住、就労、対人関係、余暇活動等)
(4)専門機関の紹介
(5)住宅入居等の相談支援
(6)その他必要な相談支援

対象要件:本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されているもののうち福祉サービスの利用援助等を受けるための必要な情報の提供または相談、指導、助言等が必要な障害者、障害児及び障害を有する者と認められる者並びにその家族とする。
※ただし、現にグループホーム、ケアホーム、施設に入所しているものは除く。

担当課(正式名称):保健福祉課

電話番号(代表電話):0158-42-4811

問い合わせ可能時間:8:45~17:30(平日のみ)

遠軽町障害者及び障害児移動支援事業

事業の目的:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

事業内容:障害者及び障害児の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等、外出の際の移動の介護を個別的に支援する

対象要件:
(1)障害者又は障害児であって、本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されているものであって、移動の支援が必要な者
(2)本町で援護を実施している障害者及び障害児であって、移動の支援が必要な者
※本町以外の市区町村で援護を受けている障害者及び障害児にあっては、この限りではない。

担当課(正式名称):保健福祉課

電話番号(代表電話):0158-42-4811

問い合わせ可能時間:8:45~17:30(平日のみ)

遠軽町障害者及び障害児日中一時支援事業

事業の目的:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

事業内容:日中、障害者及び障害児を一時的に預かり、活動の場を提供し、見守り、日常的な訓練等の支援を提供する

対象要件:
(1)障害者又は障害児であって、本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されているものであって、日中において、障害者及び障害児を監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要となる者
(2)本町で援護を実施している障害者及び障害児であって、日中において、障害者及び障害児を監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要となる者
※本町以外の市区町村で援護を受けている障害者及び障害児にあっては、この限りではない。

担当課(正式名称):保健福祉課

電話番号(代表電話):0158-42-4811

問い合わせ可能時間:8:45~17:30(平日のみ)

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