保育所等利用者負担金軽減事業
事業の目的:保育所等を利用するお子さんの保育料を軽減することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりの推進を目的とする。
事業内容:保育所等利用者負担金(国基準額)を一律30%軽減する。
対象要件:認可保育所、認定こども園を利用する全児童
担当課(正式名称):住民生活課
電話番号(代表電話):0137-62-2112
問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)
幼児教育・保育無償化事業
事業の目的:町内の認可保育所、認定こども園、幼稚園、認可外保育施設、一時預かり事業を利用している家庭の経済的負担の軽減を目的とする。
事業内容:
・町内の認可保育所、認定こども園、幼稚園、認可外保育施設を利用しているお子さんの保育料を無償化する。
・幼稚園等で実施している一時預かり事業の利用料を一部無償化する。
対象要件:
・認可保育所、認定こども園については3歳以上児と0~2歳児の非課税世帯が無償化。幼稚園は満3歳以上が無償化。
・幼稚園等の一時預かり事業については、保育の要件を満たす世帯を一部無償化。ただし、0~2歳児と満3歳児については非課税世帯のみ。認可外保育施設については、3歳以上児は保育の要件を満たす世帯を無償化。0~2歳児は保育の必要性を満たす世帯且つ、住民税非課税世帯を無償化。
担当課(正式名称):住民生活課
電話番号(代表電話):0137-62-2112
問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)
学校給食費無償化事業
事業の目的:子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てできる環境の充実を目的とする。
事業内容:学校給食費を無償化する。
対象要件:町立小・中学校児童生徒の保護者。但し、要保護・準要保護者を除く。
担当課(正式名称):学校給食センター
電話番号(代表電話):0137-62-2801
問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)
子ども医療費助成制度
事業の目的:医療費の負担を軽減することにより、経済的理由による医療機関受診抑制を低減し、適切な医療を受ける事で子どもの健康維持・増進を目的とする。
事業内容:18歳到達年度末までのこどもの医療費について、自己負担分を無償化する。
対象要件:18歳到達年度末までの子ども(中学校を修了後、高校等へ進学しない又は各種学校で修業年限が1年未満の課程にする者・婚姻している者・自らが医療保険各法の被保険者・世帯主となる者は対象外)
担当課(正式名称):住民生活課
電話番号(代表電話):0137-62-2112
問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)
放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)
事業の目的:共働き等により保護者が日中留守になる小学校就学児童(1~6年生)に対し、放課後や長期休暇等に適切な生活及び遊びの場を与え、児童の健全育成を目的とする。
事業内容:夫婦共働き等のため、保護者が日中留守となる小学校就学児童に対し、放課後や長期休業中に健全な生活及び遊びの場を与える。
対象要件:対象者:町内の小学校に就学している小学1年生から6年生の児童条件:利用児童の保護者の就労、疾病等により昼間家庭にいないこと
担当課(正式名称):住民生活課
電話番号(代表電話):0137-62-2112
問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)
子ども発達支援センター
事業の目的:発達の遅れ又は障がいのある児童とその家族が、身近な地域において適切な相談支援及び発達支援を受けることができ、地域で安心して生活を送ることを目的とする。
事業内容:
・個別の支援計画や家族の相談支援、関係機関とのコーディネート。
・電話、来所等での相談受付。情報提供。支援会議や講演会の開催。
・言葉や発達の遅れが気になる幼児から小学校6年生までのお子さんに個別
・小集団にて療育。
・育ちと学びの応援ファイル「カラフル」の推進。
・専門支援(言語聴覚士等)、児相の巡回児童相談の受付窓口。
対象要件:ことばや発達の遅れが気になる又は障がい(疑い含む)のある児童とその保護者
担当課(正式名称):住民生活課
電話番号(代表電話):0137-62-2112
問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)
地域子育て支援拠点事業
事業の目的:地域の子育て支援情報の収集・提供に努め、子育て全般に関する専門的な支援を行うことを目的とする。
事業内容:相談支援、あそびと遊び場の提供、地域に出向いて支援活動を行う。子育てサークルへの支援、子育てボランティアの育成等を推進すると共に、転入者が多いことを配慮し、子育て親子の交流の場を提供する。
対象要件:乳幼児と保護者
担当課(正式名称):住民生活課
電話番号(代表電話):0137-62-2111
問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)
就学援助
事業の目的:学校教育法第19条に基づき、経済的理由によって就学困難な者に対して必要な援助を行うことを目的とする。
事業内容:生活保護世帯へ修学旅行費、低所得世帯へは、学用品費・通学用品費等を給付する。
対象要件:児童生徒又は入学予定者の保護者で、かつ、次のいずれかに該当する者に対し、援助を行う。
(1)生活保護法(昭和25年法律第144号。)第6条第2項に規定する要保護者
(2)教育長が別に定める基準により
(1)に準ずる程度に困窮していると認められる者
担当課(正式名称):教育委員会学校教育課
電話番号(代表電話):0137-63-3131
問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)
奨学金貸付制度
事業の目的:有用な人材を育成するため、向学心に燃え、その能力が充分であるにもかかわらず、経済的理由によって就学困難な学生又は生徒の学業を修めてもらうことを目的とする。
事業内容:向学心に燃え能力が十分にありながら、経済的理由により就学困難な高校生・大学生等に奨学金を貸し付ける。卒業後1年据え置き10年割賦償還。
対象要件:以下の条件を満たすものを対象とする。
①学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条の大学、高等専門学校及び高等学校並びに法第124条に規定する専修学校に在学又は進学を希望すること。
②奨学生またはその保護者が八雲町内に住所を有すること。
③学資に乏しいこと。
④身体健康学業成績優秀で、その性行善良であること。
担当課(正式名称):教育委員会学校教育課
電話番号(代表電話):0137-63-3131
問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)
八雲町農漁業及び商工業後継者養成奨学費補助
事業の目的:八雲町における農漁業および商工業の振興のため、奨学金を補助し、後継者の育成、確保を図ることを目的とする。
事業内容:高等学校の農業、水産課程の又は大学・短大の農業及び漁業に関する学部学科に在学し、若しくは入学しようとする者で、将来八雲町内において自営農漁業に従事するもの又は商業・工業(加工業等)の後継者で大学に在学し、若しくは入学しようとするもので、将来八雲町内において自営商業、工業に従事するものに対し、その修学に必要な資金を補助する。 卒業後に補助を受けた2倍の期間を八雲町内で自営の農漁業および商工業に従事した場合は、奨学費の返還を免除する。
対象要件:八雲町民であって、次に掲げる学校に在学し、又は入学しようとする者で、将来八雲町内において、自営の農漁業及び商工業に従事する者
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条の規定に基づく高等学校の農業課程又は水産課程
(2)法第1条の規定に基づく大学(法第108条の短大を含む。)の農業課程又は漁業課程及び北海道立農業大学校
(3)商業、工業の後継者については、法第1条の規定に基づく大学(法第108条の短大を含む。)とし、特に学部等の制限はしない。
担当課(正式名称):教育委員会学校教育課
電話番号(代表電話):0137-63-3131
問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)
利用者支援事業(基本型)
事業の目的: 一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等、または妊娠している方がその選択に基づき、教育・保育・保健・その他の子育て支援を円滑に利用できるよう必要な支援を行うことを目的とする。
事業内容:地域の子育て支援事業等に関する情報について、子育てガイドブック等で周知を図る。ほっとママ・3ヵ月1.6歳健診やサロン、サークル等に出向き子育てに関する全般的な相談や子育てサービスに関する情報提供等の取組を行う。
対象要件:乳幼児と保護者
担当課(正式名称):住民生活課
電話番号(代表電話):0137-62-2111
問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)