出産祝い金
事業の目的:次代を担う子の健やかな育成と保護者の経済的負担の軽減を図る
事業内容:子どもの生まれた家庭に対し、出産祝い金を交付する。
対象要件:対象者:出産する方もしくはその配偶者が出産の日以前から継続して1年以上町の住民基本台帳に記録
されている方であり、かつ祝金交付決定後1年以上居住する方条件:町税等の滞納がない方
担当課(正式名称):住民生活課
電話番号(代表電話):0164-64-2213
問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)
不妊治療助成
事業の目的:不妊治療又は不育治療を受けている夫婦に対し、その治療に要する費用の一部を助成することによ
り、不妊症又は不育症で悩む夫婦の経済的負担の軽減及び少子化対策の促進を図ること。
事業内容:
不妊治療を行った場合、その医療費を助成する。
1)一般不妊治療不妊検査、タイミング療法、薬物療法、人工授精などの一般不妊治療に係る医療費1年度あたり6万円(ただし、人工授精を含む場合は1年度あたり10万円)助成率1/2
2)特定不妊治療保険適用とならない体外受精及び顕微授精による特定不妊治療に係る医療費(北海道からの助成額を控除した額)1回あたり20万円 全額助成
3)男性不妊治療特定不妊治療に至る過程の一環として行われる保険適用とならない手術台及び精子凍結料(北海道からの助成額を控除した額)1回あたり15万円 全額助成
4)不育治療不育症の因子を特定するための検査(初期スクリーニング)及びその結果に基づく治療に係る医療費(北海道からの助成額を控除した額)1回あたり10万円 全額助成
対象要件:以下の全ての要件に該当する者
・治療を開始した際に、法律上の婚姻をしている夫婦であること又は事実上婚姻関係と同様の事実にある男女
・治療を開始した際に、妻の年齢が43歳未満である
・申請の1年前から申請日まで継続して苫前町に住民登録があること(夫婦のいずれか一方で可)
・対象者の属する世帯に町税その他町の収入金の滞納がないこと
・医療機関において不妊症又は不育症と診断され、医療機関の専門科において検査又は治療を受けた者である
・一般不妊治療の該当となる者にあっては、医療保険各法に基づく被保険者もしくは組合員又はそれらの者の被扶養者である
・特定不妊治療、男性不妊治療又は不育治療の該当となる者にあっては、同一の治療に関して北海道から同様の給付の決定を受けた者又は受ける見込みの者である
担当課(正式名称):保健福祉課
電話番号(代表電話):0164-64-2215
問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)