鶴居村

鶴居村(自立)

障がい児通所サービス送迎事業

事業の目的:村外の事業所を利用する児童の送迎サービスを提供する。

事業内容:日中活動事業所及び通所事業所等までの送迎サービスの利用料の一部負担を行う。

対象要件:
居住地:村内
対象者:釧路市内及び釧路町内の障害児通所等事業所への送迎

担当課(正式名称):保健福祉課

電話番号(代表電話):0154-64-2111

問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)

言語聴覚士等派遣特別支援事業

事業の目的:村内に児童発達支援センターが無い為、事業所から村内へ言語聴覚士等の派遣委託を行い、障がい児及び発達の遅れのある児童の支援向上を目的とする。

事業内容:言語聴覚士等により専門支援を行う。

対象要件:
居住地:村内
対象者:小学生まで
条 件:保護者から児童利用調書を提出してもらい、委託先事業所が支援の必要性があると認めた場合

担当課(正式名称):保健福祉課

電話番号(代表電話):0154-64-2111

問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)

遠距離通学費助成事業

事業の目的:村内の小・中学校に通学する児童生徒のうち、遠距離通学を余儀なくされている児童生徒の保護者に対し、通学に要する経費の一部を助成し、保護者の負担を軽減することを目的とする。

事業内容:自宅から学校まで児童は4㎞以上、生徒は6㎞以上の距離を通学している児童生徒の保護者に対して経費の一部を助成。

対象要件:
居住地:村内
対象者:小学生及び中学生
条 件:児童にあっては自宅から学校まで4キロメートル以上、生徒にあっては自宅から学校まで6キロメートル以上の通学者

担当課(正式名称):教育委員会

電話番号(代表電話):0154-64-2050

問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)

就学援助費支給事業(準要保護)

事業の目的:学校教育法の規定に基づき、経済的な理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者又は翌年度に村内の小・中学校に就学予定の保護者に対して必要な援助を行う。

事業内容:経済的な理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者等で、要保護者に準ずる困窮者に対して援助を行う。

対象要件:
居住地:村内
対象者:小・中学校に就学予定の保護者
条 件:要保護者及び準要保護者として認定された学齢児童生徒の保護者

担当課(正式名称):教育委員会

電話番号(代表電話):0154-64-2050

問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)

鶴居村教育支援利子補給事業

事業の目的:住民登録者又はその者の被扶養者の進学のための教育費の負担軽減と教育機会の均衡を図ることを目的とする。

事業内容:住民登録者又はその者の被扶養者の進学のための教育資金を、特定の金融機関等から借り受けた借入者に対し、利子の一部(借入利率年利3.0%以内)を補給する。

対象要件:
居住地:村内
対象者:被扶養者
条件:進学のために「日本政策金融公庫」「釧路丹頂農業協同組合」「独立行政法人日本学生支援機構」から借り入れた教育資金(学生一人600万円限度)

担当課(正式名称):教育委員会

電話番号(代表電話):0154-64-2050

問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)

鶴居村高等学校等人材育成事業

事業の目的:学校教育法に定める高等学校、特別支援学校高等部、高等専門学校等に就学している生徒に対し、必要な教育費の一部を支援することにより、当該生徒の保護者の経済的負担を軽減し、もって優秀な人材育成に寄与することを目的とする。

事業内容:高等学校等(職業訓練施設含む)に就学している生徒で、入学時に20歳未満の者の保護者に対し、生徒一人につき月額1万円の支援金を交付する。

対象要件:
居住地:村内
対象者:学校教育法に定める高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、高等専門学校もしくは専修学校高等課程又は職業能力開発促進法に定める職業訓練施設に就学している生徒
条 件:高等学校等入学時において20歳未満の者の保護者

担当課(正式名称):教育委員会

電話番号(代表電話):0154-64-2050

問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)

一覧に戻る
TOP