子どもの相談窓口

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子どもの相談窓口

子育て世代包括支援センター

保健師等を配置し、妊産婦等からの相談に応じ、健診等の「母子保健サービス」と地域子育て支援拠点等の「子育て支援サービス」を一体的に提供できるよう、必要な情報提供や関係機関との調整、支援プランの策定などを行う機関。

児童家庭支援センター

地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち専門的な知識及び技術を必要とする相談に応じ、必要な助言を行うとともに市町村の求めに応じ、必要な援助を行うほか、総合的な援助を行う施設。

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児童相談所

子どもに関する家庭などからの相談に応じ、子どもが有する問題や子どものニーズ、子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、子どもや家庭に適切な援助を行い、子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護することを目的とした機関。

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家庭児童相談室

児童福祉法に基づき、家庭における子どもの養育やその他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉事務所に設置している機関。

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北海道立特別支援教育センター

いじめ、不登校などの学校教育に関する悩みや育児・しつけなどの家庭教育に関する悩みについて教育相談を行っている機関。

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少年サポートセンター

非行、不良行為、犯罪等の被害、その他少年の健全育成に関する相談や未成年の子ども達の非行防止や健全育成を図るための様々な活動を行っている機関。

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北海道立精神保健福祉センター

こころの健康の保持推進から適切な精神医療の推進、精神障害者の社会参加の支援までを含めた精神保健福祉の総合技術機関。

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こどもそうだんまどぐち(こどもむけ)

電話(でんわ)で相談(そうだん)ができる窓口(まどぐち)をご紹介(しょうかい)します。
悩(なや)みの内容(ないよう)に合(あ)わせて、気軽(きがる)に相談(そうだん)してみませんか。

24時間(じかん)子(こ)どもSOSダイヤル

📞0120-0-78310(なやみいおう)
24時間(じかん)、いつでもつながります

24時間子どもSOSダイヤルホームページ

チャイルドライン【NPO法人(ほうじん) チャイルドライン支援(しえん)センター】

📞0120-99-7777
毎日(まいにち)ごご4時(じ)からごご9時(じ)

チャイルドラインホームページ

児童相談所全国共通(じどうそうだんしょぜんこくきょうつう)ダイヤル

📞189
24時間(じかん)365日(にち)受(う)けつけています

児童相談所全国共通ダイヤルホームページ

子(こ)どもの人権(じんけん)110番(ばん)【法務省(ほうむしょう)】

📞0120-007-110(フリーダイヤル)
月曜日(げつようび)から金曜日(きんようび)の午前(ごぜん)8時(じ)30分(ふん)~午後(ごご)5時(じ)15分(ふん)までうけつけています。
法務局(ほうむきょく)・地方法務局(ちほうほうむきょく)の職員(しょくいん),または人権擁護委員(じんけんようごいいん)が,皆(みな)さんのお話(はなし)を聞(き)いて,どうしたらいいか一緒(いっしょ)に考(かんが)えます。

子どもの人権110番ホームページ

少年相談(しょうねんそうだん)110番(ばん)【北海道警察(ほっかいどうけいさつ)】

📞0120-677-110

少年相談110番ホームページ

子(こ)ども相談支援(そうだんしえん)センター

📞0120-3882-56
まいにち、24じかん
おかねは、かかりません

子ども相談支援センターホームページ

その他相談窓口

女性相談援助センター

女性の抱える様々な問題の相談に応じ、市町村など関係機関と連携しながら、援助を必要とする女性の自立をサポート、また、「配偶者暴力相談支援センター」として、配偶者からの暴力に関する相談、情報提供等を行う機関。

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女性の健康サポートセンター

妊娠(不妊にかかる一般相談も含む)、出産、子育ての悩み、思春期の体や心、更年期の健康上の悩みなど女性の健康上の相談について総合的に対応する窓口。全道の道立保健所に設置。

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女性プラザ

女性の自立と社会参加を促進するとともに男女平等参画を推進するため、女性の諸問題及び男女平等参画についての情報発信や調査研究、相談対応などを行う機関。

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発達障害者支援(地域)センター

発達障がい者(児)や家族への相談に応ずるとともに、関係施設等との連携により地域の支援体制整備等の活動を行う支援拠点。

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子ども相談支援センター

いじめや不登校、性的マイノリティなどに悩む子どもたちや保護者からの電話相談を、24時間体制で実施している機関。メール・来所による相談や、より専門的な相談が必要な場合には関係機関の紹介なども実施。

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医療関係施設

特定機能周産期母子医療センター

総合周産期センターでは対応が難しいハイリスクの胎児や新生児に対応する機能を備える施設。道内では道立子ども総合医療・療育センター。

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院内助産所

緊急時の対応が可能な医療機関において、助産師が妊産褥婦とその家族の意向を尊重しながら、妊娠から産褥1か月頃まで、正常・異常の判断を行い、助産ケアを提供する機関。

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助産師外来

緊急時の対応が可能な医療機関において、助産師が産科医師と役割分担をし、妊産褥婦とその家族の意向を尊重しながら、健康診査や保健指導を行う機関。

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保育関係施設

児童館

児童福祉法に定められている児童福祉施設で、安全に遊びながら、情操豊かな健全な児童を育てることを目的とした施設であり、地域における児童健全育成活動の拠点。

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児童センター

小型児童館(小地域を対象とした児童館)の機能に加えて、遊びを通じての体力増進を図ることを目的とする事業・設備のある施設。

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認定こども園

就学前の幼児教育・保育を提供する機能及び地域における子育て支援を行う機能を備える施設として認可・認定を受けた保育所及び認定こども園(幼稚園型を除く。)。

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保育所

保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設

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認可外保育所

子どもを保育する施設であって、都道府県や市町村から児童福祉施設や家庭的保育事業及び幼保連携型認定こども園としての認可を受けていないもの。

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ファミリー・サポート・センター

育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者等からなる会員組織で、保育所等までの送迎、保育所等の開始前や終了後に子どもを預かること、冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際に子どもを預かることなどを行う。

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その他子ども関係施設等

児童福祉施設等

助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター。

児童養護施設

保護者のいない児童、虐待されている児童その他環境上養護を必要とする児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設。

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自立援助ホーム

義務教育を終了した20歳未満の児童であって、児童養護施設等を退所したもの又はその他の都道府県知事が必要と認めたものに対し、これらのものが共同生活を営む住居。相談その他の日常生活上の援助、生活指導、就業支援等を行う。

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地域小規模児童養護施設

地域社会の民間住宅等を活用して近隣住民との適切な関係を保持しつつ、家庭的な環境の中で養護を実施し、子どもの社会的自立を促進する施設。

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乳児院

保護者の養育を受けられない乳幼児を養育する施設。乳幼児の基本的な養育機能に加え、被虐待児・病児・障がい児などに対応できる専門的養育機能を持つほか、保護者支援や退所後のアフターケアを含む親子再統合支援を行う施設。

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ファミリーホーム

養育者の住居において5~6人の複数の児童による関わりを活かしつつ、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、児童の自立支援を図る。

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母子生活支援施設

配偶者のいない女子またはこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者の自立促進のためにその生活を支援し、退所した者については、相談その他の援助を行う施設。

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保育関係制度

地域子ども・子育て支援事業

市町村が子育て家庭等を対象として行う利用者支援、地域子育て支援拠点、一時預かり、延長保育、病児・病後児保育、放課後児童クラブ等の事業。

一時預かり

日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間、保育所等において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業。

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延長保育

市町村から保育認定を受けた児童について、通常の利用日及び利用時間帯以外の日及び時間において、保育所、認定こども園等で保育を実施する事業。

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地域子育て支援拠点事業

地域において子育て親子の交流の促進や子育て等に関する相談、子育て関連情報の提供、助言等の援助を実施する事業。

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病児・病後児保育

子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合、病院・保育所等において病気の児童の一時的な保育や保育中に体調不良となった児童への緊急対応等を行うもの。

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放課後子供教室

放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用し、地域住民の参画を得て、子どもたち(主に小1~小6)に勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等を行う事業。(平成19年度から開始)

放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)

仕事などで、昼間保護者のいない小学校に就学している児童を対象に、学校の空き教室や児童館、集会所などで放課後、健全に充実した生活が送れるよう遊びの指導や生活指導、安全管理などを行う事業(いわゆる学童保育)。

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利用者支援事業

子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用できるように、身近な場所での相談や情報提供、助言等必要な支援を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業(「基本型」のほか、主として保育に関する施設や事業を円滑に利用できるよう支援を行う「特定型」、保健師等が、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に対応する「母子保健型」に区分される)。

子育て支援員

国で定めた「基本研修」及び「専門研修」を修了し、「子育て支援員研修修了証書」の交付を受けたことにより、保育や子育て支援分野の各事業等に従事する上で必要な知識や技術等を修得したと認められる者。

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子ども・子育て支援事業計画

5年を1期とする幼児期の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他新制度に基づく業務の円滑な実施のため市町村が定める計画。

需給調整

都道府県が、都道府県計画に定める必要利用定員総数に基づいて行う認定こども園、幼稚園及び保育所の認可・認定の可否の判断。

新・放課後子ども総合プラン

全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課後子供教室の計画的な整備等を進めるための計画。

潜在待機児童

保育の必要性の認定を受け、特定教育・保育施設または特定地域型保育事業の利用の申込みがされている児童のうち、企業主導型保育事業などで保育されている児童や、特定の保育所等を希望するなどにより待機している児童。

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待機児童

保育の必要性の認定を受け、特定教育・保育施設または特定地域型保育事業の利用の申込みがされているが、定員等の関係で利用することができない児童。

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家庭的保育

家庭的保育者(市町村が行う研修を修了した保育士など)の居宅やその他の場所において、少人数(利用定員5人以下)の保育を行う事業。

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小規模保育

保育を必要とする乳幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が6人以上19人以下であるもの)において、保育を行う事業。

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居宅訪問型保育

保育を必要とする乳幼児の居宅において、家庭的保育者による保育を行う事業。

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保育教諭

学校教育と保育を一体的に提供する幼保連携型認定こども園の中心となる職員。幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方の免許・資格を有していることを原則としている。

保育サービス

保育所保育指針では、保育においては「養護」と「教育」が一体となって展開されることに留意することとされており、「保育サービス」は、「子どもの健全な育ちを支援する対人サービス(社会保障審議会少子化対策特別部会保育第一専門委員会資料より)」と言うことができる。

放課後児童支援員

放課後児童クラブの指導員に必要な資格であり、保育士等の資格を有し、都道府県知事が行う研修を修了した者。

夜間保育

開所時間が概ね午前11時頃から午後10時頃までの11時間の保育を行うもの。

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幼児教育・保育の無償化

令和元年10月から始まった幼稚園、保育所及び認定こども園等の費用の無償化を図る制度。

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幼稚園等における預かり保育

認定こども園、幼稚園又は特別支援学校幼稚部において、当該施設に在籍する者に対し、教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間の範囲外に、教育・保育を提供する事業。

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多子世帯の保育料軽減支援

多子世帯の経済的負担を軽減するため、第2子移行の3歳児未満児の乳幼児に係る保育料の無償化を行う市町村への支援。

医療関係制度

産後ケア

退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保する。

自立支援医療(育成医療)

障がい児(身体に障がいのある児童に限る。)の健全な育成を図ることを目的とし、生活能力を得るために必要な医療。

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新生児マス・スクリーニング検査

生後4~7日目のすべての赤ちゃんを対象とした先天性代謝異常等検査。内分泌疾患(ホルモンの異常)2疾患と代謝異常症(栄養素の利用障害)の17疾患のほか7疾患の発見が可能。(一財北海道薬剤師会公衆衛生検査センター資料から抜粋)

特定不妊治療費助成事業

保険適用外のため高額な医療費がかかる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要する経費の一部を助成

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乳児家庭全戸訪問事業

すべての乳児がいる家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、母子の心身の状況や養育環境等の把握及び助言を行い、支援が必要な家庭に対し適切なサービス提供に結びつけることを通じて、乳児のいる家庭と地域社会をつなぐ最初の機会とすることにより、乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全な育成環境の確保を図ることを目的とした、広く一般を対象とした子育て支援事業。

乳幼児等医療給付事業

乳幼児等の疾病の早期診断と早期治療を促進し、保健及び福祉の向上を図るために市町村が実施する事業に対し、その事業費の一部を助成する事業。

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ひとり親家庭等医療給付事業

ひとり親家庭等の母又は父及び児童の健康の保持と福祉の増進を図るために市町村が実施する事業に対し、その事業費の一部を助成する事業。

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不育症治療費助成制度

出産を望む方を支援するため、流産や死産を2回以上繰り返す不育症の原因特定のための検査及び治療に要する高額な医療費に対し助成する。

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母子保健サービス

妊産婦健康診査や乳幼児健康診査などの健康診査等、母子健康手帳の交付や両親学級などの保健指導等、新生児訪問指導や未熟児訪問指導などの訪問指導等、未熟児養育医療や小児慢性特定疾患治療研究事業等の療養援護等。

その他制度等

オレンジリボンキャンペーン

児童虐待のない社会の実現を目指すため、毎年11月の「児童虐待防止推進月間」にオレンジリボンを身につけ、街頭啓発やパネル展を開催することなどにより、虐待をなくしたいという気持ちを一人一人に伝えていく運動。

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家庭(的)養護

社会的養護が必要な子どもを、養育者の住居で生活をともにし、家庭で家族と同様な養育をする里親やファミリーホーム、または、施設において家庭的な養育環境を目指す小規模化の取組を指す。「家庭養護」は「施設養護」に対する言葉として用いる。

虐待予防ケアマネジメントシステム

母子保健事業における児童虐待発生予防体制を推進するため、市町村が実施する乳幼児健診等において、育児困難な状況を抱えていたり虐待の可能性があるなど援助が必要な家庭の早期発見及び適切な援助体制。

高等職業訓練促進給付金

配偶者のない女子及び男子で現に児童を扶養しているものが、安定した職に就くための資格を取得するために養成機関で修業する場合に、修業と生活の両立を支援するため支給する給付金。

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高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金

高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親又は児童が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座の受講を修了した場合等に支給する給付金。

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子育て短期支援事業

母子家庭等が安心して子育てをしながら働くことができる環境を整備するため、市町村が一定の事由により児童の養育が一時的に困難となった場合に児童を児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所、ファミリーホーム等で預かる短期入所生活援助(ショートステイ)事業、夜間養護等(トワイライトステイ)。

子育てバリアフリー

妊産婦や乳幼児連れを対象とした外出環境の整備。

子ども・子育て支援給付

施設型給付(認定こども園、幼稚園、保育所)、地域型保育給付(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育等)、施設等利用費(未移行幼稚園、特別支援学校、預かり保育事業、認可外保育施設等)、児童手当を指す。

里親制度

保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を、都道府県知事が適当と認めた個人の家庭(里親)に一時的に又は継続的に委託して養育する制度。

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施設養護

児童養護施設や乳児院等で養育すること。

児童虐待予防スクリーニング・保育所連携システム

保育所等の子育て支援機能を活用し、子育て困難家庭や放置すれば虐待につながる危険性のある親子を早期に発見し、適切な支援を展開する体制。保育士等がスクリーニング票を用いて親子を観察し、気になる子について関係機関で事例検討を行い適切な支援を行う。

児童福祉司

児童相談所長の命により、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める都道府県知事の補助機関である職員。

児童手当

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している父母等の保護者に支給される手当。

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児童扶養手当

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当。

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社会的養護

保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うこと。

主任児童委員、民生委員・児童委員

厚生労働大臣が委嘱する民間の奉仕者。住民の生活状態の適切な把握、要援助者への相談・援助、福祉サービスの情報提供、社会福祉事業者との連携・支援、関係行政機関の業務協力など社会福祉の精神に基づく活動を職務。

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小規模グループケア

施設内または地域の中で施設から独立した家屋等において、6人程度の子どもたちを家庭に近い環境の中で養育する形態。

自立支援教育訓練給付金

配偶者のない女子及び男子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、指定教育講座を受講し、その受講が完了した場合に支給する給付金

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スクールカウンセラー

学校において、児童生徒のいじめや不登校、生活上の悩みなどの相談に応じ、臨床心理に関する専門的な知識や技術を用いて指導・助言を行う専門家。

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スクールソーシャルワーカー

社会福祉の専門的な知識、技術を活用し、問題を抱えた児童生徒を取り巻く環境に働きかけ、家庭、学校、地域の関係機関をつなぎ、児童生徒の悩みや抱えている問題の解決に向けて支援する専門家。

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せわずき・せわやき隊

地域の住民、高齢者や子育て経験者等のボランティア組織。子どもや子育て中の家庭に対する日常からの声かけや身近で子育て支援を行う地域ぐるみの活動組織。

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どさんこ・子育て特典制度

市町村や商店街等が連携し、子育て世帯が買い物や施設などを利用する際に特典が受けられる制度。

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乳幼児

満一歳に満たない者(乳児)及び満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者(幼児)。

母になる人への贈りもの運動

北海道が出産や子育てにやさしい地域となることをめざし、「妊婦さんの日(毎月22日)のPRや安心して外出できる環境の整備、男性の家事・育児参加の促進を図り、少子化に対する理解促進や意識醸成、出産や育児の不安と喜びを社会全体で支える取組。

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フォスタリング業務

里親のリクルートやアセスメント、研修、子どもと里親家庭のマッチング、里親養育への支援といった、児童福祉法に規定された都道府県が行う里親への業務。

ペアレント・メンター

発達障がい者の子育て経験のある親であって、その経験を行かし、子どもが発達障がいの診断を受けて間もない親などに対して相談や助言を行う人。

母子父子寡婦福祉資金貸付金

配偶者のない女子又は男子等で現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童に対し、配偶者のない女子又は男子の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するために貸付けをする資金。

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母子・父子自立支援員

母子及び寡婦福祉法に基づき道内の福祉事務所に配置。母子家庭の母等の自立に必要な情報提供、相談、職業能力の向上や求職活動等の支援を行う者。

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「北海道赤ちゃんのほっとステーション」登録等促進事業

子育て中の親子などが安心して外出できる環境づくりを進めるために、「授乳」と「おむつ替え」の両方が無料で利用できる施設を「赤ちゃんのほっとステーション」として登録し、ホームページ等で広く情報提供する取組。

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北海道すきやき隊

育児休業制度の導入など家庭と仕事の両立に資する職場環境の整備や地域における子育て支援活動の応援などに取り組む企業、団体などによる全道規模の組織で、平成18年10月に結成。

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マタニティマーク

妊産婦が交通機関等を利用する際に身につけ、周囲が妊産婦への配慮を示しやすくするためのマーク。交通機関、職場、飲食店、その他の公共機関等が、その取り組みや呼びかけ文を付してポスターなどとして提示し、妊産婦に優しい環境づくりを推進するもの。

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メンタルフレンド

児童福祉司等の助言・指導のもとに、ひきこもり、不登校児童の家庭を訪問し、当該児童とのふれあいなどを通じて福祉の向上を図るためのボランティア。

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養育支援訪問事業

養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師等がその居宅を訪問し、養育に関する指導、助言を行うことにより、当該家庭の適切な養育を確保することを目的とした事業。

要保護児童対策地域協議会

医療、福祉、教育、警察等の分野の関係する機関(病院、学校、保健所、児童相談所等)及び関係団体(NPO、ボランティア等)などが連携・協力し、被虐待児など要保護児童やその保護者等に関する情報交換や支援内容の協議を行うためのネットワーク。

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保健福祉部子ども政策企画課母子保健係

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