津別町

津別町(子育て)

乳幼児養育手当支給事業

※乳児養育手当を廃止し、乳幼児養育手当を制定

事業の目的:乳幼児がいる保護者に対し経済的支援を行い、安心して子育てを行う環境を整え児童福祉の増進を図る。

事業内容:A:現金支給(口座振込・月額10,000円)    B:商品券支給(郵送・月額5,000円)

※津別町の商工スタンプ会が発行する商品券

対象要件:居住地:津別町内

対象者:【左記A】0歳児~1歳児(12か月)【左記B】1歳児~3歳児(24か月)

条 件:役場担当窓口へ申請書(添付資料を含む)を提出する

担当課(正式名称):保健福祉課 福祉係

電話番号(直通):0152-77-8381

問い合わせ可能時間:8:30~12:00、13:00~17:15(平日のみ)

乳幼児等医療費助成事業

事業の目的:乳幼児等に対し医療費の一部を助成することにより、もって保健の向上に資すると共に乳幼児等福祉の増進を図る。

事業内容:助成額を保健医療機関等又は受給資格者の保護者に支払う。

対象要件:居住地:津別町内

対象者:医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者である世帯に属する乳幼児等

条 件:

【受給資格の認定】役場担当窓口へ認定申請書

(添付書類:①医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類、②受給資格者に係る

保護者の所得の状況を明らかにする書類及び受給資格者の属する世帯全員の市町村民税課税状況が確認でき

る書類を含む)を提出する

【助成医療費申請】受診の月の翌月10日までに、役場担当窓口へ交付申請書を提出する

担当課(正式名称):保健福祉課 国保係

電話番号(直通):0152-77-8379

問い合わせ可能時間:8:30~12:00、13:00~17:15(平日のみ)

新生児聴覚検査費助成事業

事業の目的:聴覚検査を受けた新生児の保護者に対し、聴覚検査に要した費用を助成することにより、聴覚

検査の普及啓発を進め、新私事の聴覚障害の早期発見及び早期支援に寄与する。

事業内容:新生児が医療機関で受診した聴覚検査の初回検査及び確認検査に要する費用の全額を助成する。

対象要件:居住地:津別町内(検査時点)

対象者:平成31年4月1日以降に出生した新生児の保護者

条 件:聴覚検査受信診後2か月以内に、役場担当窓口へ申請書

(添付書類:①聴覚検査結果の写し、②聴覚検査に係る領収書の写しを含む)を提出する

担当課(正式名称):保健福祉課 健康推進係

電話番号(直通):0152-77-8380

問い合わせ可能時間:8:30~12:00、13:00~17:15(平日のみ)

保育料の減免・免除

事業の目的:子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、も

って一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与する。

事業内容:

A:保育料について、最年長の子どもは標準保育においては5,350円、短時間保育においては5,200円、2人目以降は無料とする

B:保育料について、最年長の子どもは標準保育においては5,400円、短時間保育においては5,200円、2人目以降は無料とする

C:保育料について、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降については無料とする

D:保育料について、生計を一にする子どものうち2人目以降については、満3歳になる年度の終わりまで無料とする

対象要件:居住地:津別町内対象者:

【左記A】町民税均等割課税世帯及び町民税所得割課税額48,600円未満の世帯で、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯又は身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者若しくは療育手帳制度要綱に定める趙育手帳の交付を受けた者若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者若しくは特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯

【左記B】町民税均等割課税世帯及び町民税所得割課税額77,101円未満の世帯で、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯又は身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者若しくは療育手帳制度要綱に定める趙育手帳の交付を受けた者若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者若しくは特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯

【左記C】同一世帯において、小学校6年生までの範囲内にある子どもが複数人いる世帯

【左記D】町民税均等割課税世帯及び町民税所得割課税額169,000円未満の世帯

条 件:子ども・子育て支援法第19条第1項第3号の認定を受け、同法に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用する小学校就学前の子どもがいること

担当課(正式名称):保健福祉課 福祉係

電話番号(代表電話):0152-77-8381

問い合わせ可能時間:8:30~12:00、13:00~17:15(平日のみ)

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