仁木町

仁木町(子育て)

重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成

事業の目的:重度心身障がい者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に対し、医療費の一部を助成することによつて、保健の向上に資するとともに福祉の増進を図る。

事業内容:重度心身障がい者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に対し、医療費の一部を助成する。

対象要件:
(共通)
(1) 仁木町に住民登録していること
(2) 健康保険に加入していること
(重度)
(1) 身体障害手帳の1級、2級または3級(但し、心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸もしくは小腸の機能障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害に限る)をお持ちの方
(2) 知的障がいのある方で「A]と判定された療育手帳をお持ちの方または重度の知的障がいと判定(診断)された方
(3) 精神障害者保健福祉手帳の1級に該当する方
※65歳以上の方は、後期高齢者医療保険に加入した場合のみ受給対象となります。
(ひとり親)
(1) 児童を扶養または監護しているひとり親(母または父のみ)の家庭
(2) 両親が死亡または行方不明等の事由になる児童を扶養している家庭
(3) 児童とは
 ・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間に上記の家庭において扶養または監護されている方
 ・18歳以上20歳未満で在学中または無職のため、上記の家庭において扶養されている方

担当課(正式名称):ほけん課

電話番号(代表電話):0135-32-2514

問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)

乳幼児等医療費助成

事業の目的:乳幼児等医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって乳幼児等の保健の向上と福祉の増進を図る。

事業内容:乳幼児等(中学生まで)医療費をその保護者に助成する。

対象要件:
(1) 仁木町に住民登録していること
(2) 健康保険に加入していること
(3) 中学校終了前(15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)であること
※仁木町の乳幼児等医療費助成の認定にかかる所得要件はありません。

担当課(正式名称):ほけん課

電話番号(代表電話):0135-32-2514

問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)

乳幼児健診

事業の目的:乳幼児の発育・発達を保護者と確認し、異常の早期発見と適切な措置を行うとともに、保護者の育児に関する不安や悩みを軽減することにより、乳幼児の正常な発育・発達の保持増進と保護者が安心して育児ができるための支援を目的とする。

事業内容:満4歳までの乳幼児に対して、下記の各月例・年齢での乳幼児健康診査を行う。
(1) 満3歳を超え満4歳に達しない幼児
(2) 満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児
(3) 満1歳を超え満1歳6か月に達しない幼児
(4) 生後9か月から10か月の乳児
(5) 生後6か月から7か月の乳児
(6) 生後3か月から4か月の乳児
その他、経過観察児や里帰り等の対応は随時。

対象要件:町内に住所を有する満4歳までの乳幼児及びその保護者又は里帰り等で町内に一時的に居住する満4歳までの乳幼児及びその保護者。

担当課(正式名称):ほけん課

電話番号(代表電話):0135-32-2514

問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)

多子世帯の保育料軽減支援事業

事業の目的:保育所等を利用する第2子以降の保育料を無償化することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進する。

事業内容:保育所等を利用する第2子以降の保育料を無償化する

対象要件:
(1) 市町村民税所得割額が169,000円未満の世帯
保護者と生計を一にする子どものうち、年長者から順に数えて2人目以降の子どもであること。
(2) 市町村民税所得割額が169,000円未満の世帯
保護者と生計を一にする小学校就学前の子どものうち年長者から順に数えて2人目以降の子どもであること。

担当課(正式名称):住民課

電話番号(代表電話):0135-32-2513

問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)

母子栄養食品支給事業

事業の目的:お母さんと子どもの健康の保持・増進を図ることを目的とする。

事業内容:妊産婦と乳幼児に対し、栄養強化に必要な食品を無償で支給する。

対象要件:本町に住所を有し、町税に未納がないにん産婦及び乳幼児
※ 産婦、乳幼児の支給については、世帯の課税状況により異なる。
(支給基準量)
・牛乳は、にん産婦及び乳幼児1人1日につき200㏄とする。
・乳製品等については牛乳の支給に要する金額をもととして換算したものをもって1ヶ月間の基準量とする。  
(母子栄養食品)
・妊産婦は、原則「牛乳」を受給することとする。
・乳幼児は、育児方法により異なる。

担当課(正式名称):ほけん課

電話番号(代表電話):0135-32-2514

問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)

離乳食教室

事業の目的:乳幼児期における栄養の意義・月齢等に見合った適切な食品の与え方等を離乳食の試食を通して学習し、健全な食習慣の確立と小児期からの生活習慣病予防を図ることを目的とする。

事業内容:乳児期における栄養の意義と離乳食の進め方についての講話、月齢に見合ったモデル食の試食等。

対象要件:町内に住所を有する概ね3~10か月までの乳児及びその保護者、又は里帰り等で町内に一時的に居住する概ね3~10か月までの乳幼児及びその保護者。

担当課(正式名称):ほけん課

電話番号(代表電話):0135-32-2514

問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)

母親学級

事業の目的:妊娠中・出産・産後に関する正しい知識の習得、安全な出産と母親になる自覚を促進、妊婦同士の交流による孤立した育児の防止を目的とする。

事業内容:妊娠中及び出産後の過ごし方、分娩等をテーマにした助産師等による講話、妊娠中の栄養管理等をテーマにした管理栄養士等による講話、沐浴指導等。

対象要件:町内に住所を有する妊婦及び里帰り等で町内に一時的に居住する妊婦。

担当課(正式名称):ほけん課

電話番号(代表電話):0135-32-2514

問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)

産後ケア教室

事業の目的:産後・育児に関する不安・疑問の解消や正しい知識の習得、母子の愛着形成の促進、母親同士の交流による地域での孤立した育児の防止を目的とする。

事業内容:産後の体調管理、発育や発達をテーマにした助産師等による講話、産後・産褥期の体調回復のための食事や母乳に良い食事をテーマにした管理栄養士等の講話、ベビーマッサージ師によるベビーマッサージ等。

対象要件:町内に住所を有する概ね6か月までの乳児及びその保護者、又は里帰り等で町内に一時的に居住する概ね6か月までの乳幼児及びその保護者。

担当課(正式名称):ほけん課

電話番号(代表電話):0135-32-2514

問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)

チャイルドシート購入助成金交付事業

事業の目的:チャイルドシートの購入者に対し助成金を交付することにより、町民の子どもに対する交通安全対策経費の負担を軽減し、チャイルドシートの普及促進を図るとともに子どもを交通事故の被害から守ることを目的とする。

事業内容:6歳未満の幼児一人に1台1回限りとし、チャイルドシートの購入費の1/2を助成する(上限1万円)

対象要件:
(1) チャイルドシートは、国土交通省が指定(認定)した形式指定(認定)マークが表示された年少者用補助乗車装置であること
(2) 町税に未納がない者

担当課(正式名称):総務課

電話番号(代表電話):0135-32-2511

問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)

ジュニアスキーヤーシーズン券交付事業

事業の目的:町内の小学1年生を対象に、小さいうちからスキーに親しみを持ってもらうこと及び、冬季期間の体力向上を図ることを目的とする。

事業内容:町内の小学1年生に対し、仁木町民スキー場の共通シーズン券を交付する。

対象要件:仁木町民スキー場開設期間内に仁木町内に住所を有する小学1年生及び仁木町内の小学校に通学している小学1年生

担当課(正式名称):教育委員会

電話番号(代表電話):0135-32-3621

問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)

仁木町文化・スポーツ大会参加報償金に係る交付事業

事業の目的:文化・スポーツ活動の振興を図ることを目的に、全国大会等の文化・スポーツ大会に参加する個人又は団体に対し、参加に要する経費の一部を助成する。

事業内容:全国大会等の文化・スポーツ大会に参加する個人又は団体に対し、参加に要する経費の一部を助成する。

対象要件:
(1) 仁木町に住所を有する者
(2) 仁木町の小学校及び中学校に通学している者
(3) 仁木町内に勤務地があり、仁木町文化連盟、仁木町体育協会又は仁木町スポーツ少年団本部加盟団体に所属している者並びに町内の学校に勤務している者

担当課(正式名称):教育委員会

電話番号(代表電話):0135-32-3621

問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)

学校給食費補助金交付事業

事業の目的:学校給食費に関する費用について補助金を交付することにより保護者の経済的負担を軽減させ、子育て支援を推進する。

事業内容:児童生徒が2人いる保護者に対して給食費を補助する
(1) 2人目の児童生徒 給食費に係る対象者の負担額の2分の1以内
(2) 3人目以降の児童生徒 給食費に係る対象者の負担額の10分の10以内

対象要件:仁木町内に住所を有する児童生徒が2人以上おり、給食費及び町税等に滞納の無い保護者

担当課(正式名称):教育委員会

電話番号(代表電話):0135-32-3621

問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)

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