栄養食品支給事業
事業の目的:乳児が十分な栄養を補給し、健康を保持し、並びに健やかに育つための基礎的条件を備えること。
事業内容:一定条件の1歳未満に対して粉ミルクを支給
対象要件:次に掲げる世帯に属する者を対象とする。
(1) 乳児が属する市町村民税非課税世帯
(2) 双生児以上の乳児が属する世帯
(3) 児童扶養手当法第4条第1項第1号又は第2号に規定する配偶者のない女子又は男子が監護する乳児が属する世帯
(4) 母子保健法第13条に規定する妊婦健康診査等により、ヒトT型細胞白血病ウイルス1型・ヒト免疫不全ウイルス及びB型肝炎ウイルス等の母子感染恐れのある感染症の保菌者である診断を受けた妊産婦から生まれた乳児が属する世帯
(5) その他町長が特に必要と認める乳児が属する世帯
担当課(正式名称):健康福祉課
電話番号(代表電話):0145-29-7071
問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)
ゴミ袋支給事業
事業の目的:紙おむつを日常的に使用する乳幼児の保護者の子育て支援として、当該世帯の経済的軽減を図ること。
事業内容:ごみ処理の有料化に伴い3歳未満の乳幼児がいる(紙おむつを使用する)家庭に有料ゴミ袋を無償
対象要件:安平町内に住所を有する3歳未満の乳幼児と同居している保護者
担当課(正式名称):税務住民課
電話番号(代表電話):0145-22-2511
問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)
フッ化物洗口事業
事業の目的:児童のう歯を予防し、歯の健康の保持増進を図ること。
事業内容:町内全教育・保育施設でむし歯予防
対象要件:安平町内の4歳児以上認定こども園児、小学校及び中学校の全児童生徒
担当課(正式名称):教育委員会・健康福祉課
電話番号(代表電話):0145-29-7036・0145-29-7071
問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)
インフルエンザ予防接種料金助成事業
事業の目的:子どものインフルエンザの発病及び重症化を防止し、まん延予防を図ること。
事業内容:流行前の予防策
対象要件:予防接種時に安平町に居住し、住民基本台帳法第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者であって、生後6か月から中学3年生に相当する年齢までの者
担当課(正式名称):健康福祉課
電話番号(代表電話):0145-29-7071
問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)
子ども医療費助成事業
事業の目的:疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ること。
事業内容:道の上乗せ給付。高校生までの入通院に対し負担金なしで受診可
対象要件:(受給資格者)医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、安平町の区域内に住所を有する世帯に属する子どもとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除くものとする。
(1) 生活保護法による保護を受けている世帯に属する子ども
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している子ども
(3) 保護者の所得の額が規則で定める額以上である子ども(助成の範囲)受給資格者に係る医療費から受給者が負担すべき食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額を当該受給資格者の保護者に対して助成する。
担当課(正式名称):健康福祉課
電話番号(代表電話):0145-29-7072
問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)
保育料助成事業
事業の目的:当該世帯の経済的軽減を図ること。
事業内容:国の定める標準的額の半額
対象要件:保育認定を受ける3歳未満児の保育料
担当課(正式名称):教育委員会
電話番号(代表電話):0145-22-2511
問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)
しょうがい者等通所等交通費助成
事業の目的:経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進に寄与すること。
事業内容:しょうがい児の児童発達支援及び放課後等デイサービス通所交通費、又、知的しょうがいの疑いのある者の通院に係る通院交通費を助成
対象要件:現に安平町に居住し、住民基本台帳に記録されている者(生活保護法により医療扶助の移送費等又は他の法令等による通所等交通費相当分の全額補助を受けている者を除く。)で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項に規定する自立支援医療(じん臓機能障害による人工透析療法による医療、精神通院医療及び育成医療に限る。)を受けている者
(2) 同法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援に限る。)を行う施設(以下「通所施設」という。)に通所する者
(3) 児童福祉法第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法第12条に規定する知的障害者更生相談所又は精神科医師において知的障害者と判定若しくは診断された者及び療育手帳の交付を受けている者
(4) 前号に該当するかどうか疑いをもって判定、診察、診断、治療、訓練、観察、検査及び相談を受けようとする者
(5) 前各号に該当する者が20歳未満で保護者の介添えが必要な場合に係る当該介添者(1人に限る。)
担当課(正式名称):健康福祉課
電話番号(代表電話):0145-22-2511
問い合わせ可能時間:8:30~17:15(平日のみ)